障害年金の額改定請求のご案内

傷病手当金を受給中であったり、病気やけがで療養している方たちへ向けて、障害年金の制度概要を案内するリーフレットが発行されました。
障害年金の額の改定は定期的に提出する診断書において障害の等級を決定していますが、障害の程度が重くなったときは、現在受けている障害年金の額の改定する請求を行うことが出来ます。(昭和61年4月以降に障害年金を受ける権利が発生した方のうち、現在、3級の障害厚生年金を受けている方は、過去に1級または2級に該当したことがない場合は、65歳を過ぎてからの請求はできません。
額の改定請求は、受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、一定の障害の状態に該当する場合はいつでも額の改定請求を行うことが出来ます。
詳しくは下記リーフレットをご参照ください。

出典:労務ドットコム

https://roumu.com/pdf/2022010712.pdf

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